みんなのQ

ターゲット別に疑問を解決するFAQサイト

借家
シニア

借地は相続できる?

Q.実家が借地でしたが、借地は相続できるのでしょうか?

父が亡くなり実家を相続しましたが、持ち家だと思っていたところ実は借地だったことが判明しました。
いったい相続はどうすればいいのでしょうか?
父は亡くなってしまったので地主に返さないといけないのでしょうか。それともこのまま相続できるのでしょうか?

A.借地は相続できます

ご実家が借地であったと知っていても、契約者以外が契約内容まで知っていることはほとんどないと思われます。
借地権とは建物を所有するために地主に地代を払って他人から土地を借りる権利のことを言いますが、借地権が相続の対象になるか不明なため、このような相談をされたのではないでしょうか。

結論からお話すると借地権は財産として相続対象となり、借地契約内容もそのまま引き継がれます。
つまり、相続の対象財産に含まれるので、相続のルールに従って相続することができます。
では、借地権の相続とはどのようなものなのか解説していきましょう。

借地権の相続について

地主から土地を借りていることから、借地権の相続では、地主の承諾が必要になると思われるかもしれませんが、特には必要ありません。
第三者へ譲渡する訳ではないため、地主へ承諾料や更新料も不要でなのです。
つまり、相続した人が、地代や契約期間をそのまま引き継ぐだけです。

よって、第三者への遺贈の場合には、地主の許可と承諾料が必要になります。
その際には承諾請求を行い、地主が承諾すれば遺贈できるようになります。

▶参照「借地権の売却・売買・譲渡

では、相続税はどのようにかかってくるでしょう。
相続税は人が亡くなり相続が発生すると、財産に応じて相続税が課税されますが、借地権も課税対象です。

上にも挙げた通り相続時、地主への承諾は必要ありませんが、相続があったことや権利を継承したのは誰かなどは、これからの関係性も良好に続けるために、地主さんにちゃんと伝えておきたいものです。

具体的な相続において、実家を手放さない場合と実家を手放す場合、2つのケースについてどのような違いがあるか確認していおきましょう。

ケース1:実家を手放さない場合

実家を手放さず住み続ける場合、名義変更などの各種手続きが必要です。
建物が古い場合や、建て替えやリフォーム、増改築を考えているなら、地主の承諾が必要になりますので覚えておきましょう。
さらに、当たり前ですが、毎月地代は必要です。

ケース2:実家を手放す場合

  • 「遠方に住んでいるため」
  • 「他に持ち家がある」
  • 「不要である」

といった理由がある場合、実家を手放す選択肢もあります。
地主に借地権を買取を希望するなら、一度地主と相談してみましょう。
もしも、地主との相談が難しいなら、実績のある不動産会社に仲介してもらうのも一つの方法です。
もしくは、借地権を第三者に売却することもできますが、勝手に借地権を売却することはできず、地主の承諾が必要になります。

 

借地権には平成4年8月より前から土地を借りている場合の借地法と、平成4年8月以降の借地借家法があります。

相続する人にとって、先代は地主とどのような関係性であったか知る由がない場合も少なくないでしょう。

地代や契約など地主との間で取り交わした約束が相続によって双方の意見や考えがすれ違う発生する可能性もあります。
借地権の相続にはそうしたトラブルが潜んでいます。
ですから、地主とは日頃からコミュニケーションをとるようにしたり、方向性を事前に伝えれておいたり、さらに地主の意向なども聞いておくことでこうしたトラブルは回避できる場合がほとんどです。

しかし、そうしたことを相続のタイミングでおこなうことは難しいため、やはり「終活準備」の際に取り入れながら行うことがポイントになってきます。

そして、何かあれば話し合いができるように地主さんと関係を風通しをよくしておくことが大切です。